静岡県下水道協会規則
(名 称)
第1条
本会は、静岡県下水道協会(以下「協会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 協会は、事務所を会長所在地に置く。
(目 的)
第3条 協会は、静岡県内において下水道事業を推進するため、社団法人日本下水道協会(以下「日本下水道協会」という。)及び中部地方下水道協会と連携しながら協会の会員相互の広域的な連携及び情報交換を図るとともに、当該事業に係る諸般の調査研究その他必要な事業を行うことを目的とする。
(会員の種別)
第4条 協会の会員は、正会員(一種正会員、二種正会員)とする。
(会員の資格)
第4条の2 会員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)一種正会員 下水道事業を実施し、又は計画中の地方公共団体
(2)二種正会員 国又は地方公共団体の出資等を受け下水道に関する業務を行う法人とする。
(入 退 会)
第5条 協会に入会しようとするものは、入会申込書を又は退会しようとするものは、退会申込書を会長に提出しなければならない。
(役 員)
第6条 協会に次の役員を置く。
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会 長 |
1 名 |
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副 会 長 |
2 名 |
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幹 事 |
若干名 |
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会計監事 |
2 名 |
第7条 会長及び副会長は、静岡県下水道協会総会(以下「総会」という。)において選任する。
2 会長は、協会に属する業務を総轄し、協会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
第8条 協会に顧問を置くものとし、顧問は静岡県とする。
第9条 幹事は、総会において選任する。
2 幹事は、役員会を構成し、協会業務を掌理する。
第10条 幹事に欠員が生じたときは、補欠者を選任する。ただし、会長において業務執行上支障がないと認めたときは、改選期までこれを行わないことができる。
2 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 会計監事は、総会において選任する。
2 会計監事は、会計を監査する。
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、その終期は任期満了の年の総会終結の日とする。
(会 議)
第13条 協会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、毎年1回これを開催し、協会規則の制定、改廃、協会予算の議決、決算の承認、その他の重要事項を審議し、または議決する。
3 臨時総会は、協会正会員の3分の1以上より目的を示して請求があったときは、これを開催するものとする。
第14条 役員会は、必要の都度これを招集して予算、決算、その他の重要事項を審議する。
2 役員会は、緊急を要する場合において、協会規則の制定及び改廃を除く総会付議事項について、総会に代わりこれらを承認、審議または議決することができる。
3 前項の規定により議決した事項は、次の総会に報告し、承認を得なければならない。
第15条 総会及び役員会は、会長がこれを招集する。
2 総会の議長は、開催地代表とし、役員会の議長は会長とする。
3 会長は、総会及び役員会に提出しようとする事項を、なるべく会期5日前に通知するものとする。
第16条 会議の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。ただし、この規則を変更する場合は、協会正会員の2分の1以上出席し、その3分の2以上の同意がなければならない。
第17条 総会において、日本下水道協会又は中部地方下水道協会に提出すべき事項が決定したときは、会長は各事項ごとに提案の理由を付し、日本下水道協会会長又は中部地方下水道協会会長に提出するものとする。
(会 計)
第18条 協会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費については、別にこれを定める。
第19条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(雑 則)
第20条 協会の業務を施行するため、必要な規定は役員会の議決を経て会長がこれを定める。
附 則 (昭和39年11月11日)
(略)
附 則 (昭和41年5月12日)
(略)
附 則 (昭和61年4月24日)
(略)
附 則 (平成3年4月26日)
(略)
附 則 (平成4年4月28日)
(略)
附 則
この規則は、平成12年4月26日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(役 員)
2 この規則変更の施行日における第6条に規定する会長、副会長、幹事及び会計監事は、規則変更の施行日の前日(平成23年6月30日)において支部長、副支部長、幹事及び会計監事であった者とし、その任期は、第12条の規定にかかわらず、平成24年度に開催する総会終結の日までとする。